【密漁】サザエ・アワビ・ウニを勝手に取ったらどうなる?逮捕?元海上保安官が徹底解説

少し前に、九十九里浜でハマグリの密漁事件がニュースを賑わせていました。

「波打ち際に打ち上げられたハマグリを一般人が拾って食べるために持ち帰る」という内容です。

これからの季節、海水浴や磯遊びをしていて、

  • サザエ
  • ウニ
  • アワビ

といった水産物を採ってしまい、検挙される人が毎年多くいます。

密漁は罰金刑で済むこともあれば、最悪の場合逮捕されることもあります。

「サザエとウニ、アワビ以外ならいい」というわけでもありません。

今回は「サザエ・アワビ・ウニを勝手に取ったらどうなるのか」そして、「密漁」についてわかりやすく解説します

タカノリ
海上保安庁で勤務していた元海上保安官として、一般の方のレジャー密漁から暴力団員の密漁事件にまで携わってきました

気付かないうちに密漁してしまわないように、海で採っていいものと悪いものや漁業法、漁業権、漁業調整規則をふまえてお話しします。

海でサザエ・アワビ・ウニを勝手に取ったら『密漁』です

みなさんは海水浴やキャンプなどでサザエやウニ、アワビを見つけたことはありませんか?

採捕した個数や悪質性で罰金の金額は変わりますが、「ウニ2個で数万円」という事例も過去にありました

「店で買えば高価なものだし1個や2個くらいなら大丈夫」

「ばれなければ問題ない」

と思ってもいずれ見つかりますし、採ってしまえば『密漁』です

タカノリ
密漁の刑罰は20万円以下の罰金で、金額がいくらなのかを裁判所が決めます。
しかし、アワビとナマコは暴力団の資金源になっており、令和2年12月1日から特定水産動植物の採捕の禁止(漁業法第132条)で3年以下の懲役または3000万円以下の罰金と厳罰化されたので特に注意してください。

それでは、具体的に密漁とはどのようなことが当てはまるのか解説していきます。

密漁とは漁業権を侵害すること

日本の沿岸には多くの場所で漁業権が設定されています

漁業権とは漁業を営む権利のことで、各漁業協同組合がこの権利を持っています。この漁業権を侵害することこそが主に密漁と呼ばれています。

漁業権の侵害を犯せば、付随して水産資源保護法違反や各都道府県で定める漁業調整規則の違反、銃刀法違反など加わる場合もあります。

なお、水産資源保護法違反は暴力団絡みなど、大規模で組織的な密漁でなければ関係ないと思っていいでしょう。

漁業法とは漁業のルールを定めている法律

漁業法とは漁業に関するさまざまなルールを定めている法律です。

国や地方自治体と漁業者が協力して、漁業を発展させることを目的としています。この第六十条に漁業権の定義が記載されています。

タカノリ
端的にいうと主に一般の方がレジャーで行う密漁は漁業法で定められている「第一種共同漁業権」の侵害です。
第一種共同漁業権とは一定の水域で漁業者が共同で漁業を営む権利で、貝類、海藻など定着性のある水産動植物が対象になります。

なので定着性の低い魚などはこれに該当しません。

第一種共同漁業権の対象は各漁業協同組合によって違うので、各振興局に問い合わせてみてください。

基本的には魚屋やスーパーで売られているような価値のあるものですが、なかには磯ツブのような一見価値のなさそうなものでも漁業権が設定されている場合があるので注意が必要です。

漁業権が設定されている主な対象水産物

全国的に漁業権の対象になっている水産物は次のとおりです。

  • サザエ
  • ウニ
  • アワビ
  • ヒジキ
  • アオサ
  • ワカメ
  • コンブ

漁業協同組合ごとに差があって種類を挙げるときりがないので、各漁業協同組合か振興局に問い合わせてください。

密漁すれば逮捕されることもある

基本的には、密漁で検挙されれば任意捜査です

任意捜査とは逮捕などの強制捜査とは違い、被疑者の協力を得て行う捜査のことで逮捕や強制的に拘束されることはありません

しかし、任意捜査から強制捜査に切り替わって逮捕されることもあります

逮捕されるパターンとしては、

  • 逃げる
  • 名乗らない
  • 捜査に協力しない
  • 証拠を隠滅しようとする

といった行為です。

逮捕されれば最低でも48時間は留置場に入りますし、刑罰も重くなります。任意捜査であれば当日の捜査に協力して、何回か取り調べを受ければあとは裁判所の判決を待つだけです。

タカノリ
当然ですが前科は付きますし、罰金の金額は結構大きいので軽く考えてはいけません

仕事をクビになるのではないかと心配する人も多いです。

密漁で逮捕されないために確認すること

基本的に、共同漁業権の漁場の区域内で貝類や海藻類をとってはいけません

ただ、漁業権の侵害はは漁業協同組合の告訴がなければ立件できず、成立しません。そして、組合は商品価値のないものなら告訴しないことが多いです。

タカノリ
その海域を管轄している漁業協同組合に聞くのが一番です。

ただそういった場合でも、各都道府県の漁業調整規など条例で検挙となる場合があります。

よくあるのが殻長制限や違法漁具、禁止期間の違反です

殻長制限・違法漁具・禁止期間を確認する

殻長制限はサザエやアワビであれば貝殻の大きさウニであれば棘を考慮せずに計測した大きさが基準以下の場合に該当します。

違法漁具の例を挙げると、北海道では、

  • 徒手
  • 釣り
  • たも網

これら以外の道具です。

禁止期間は禁漁期間ともいわれるもので、主に産卵の時期です。

密漁で逮捕されないために確認することは、

第一種共同漁業権の漁場の区域であるか

「各都道府県が定める調整規則に触れるものはないか」

この2点です。

漁業権が明記された看板を確認する

海岸で「密漁禁止の看板」を見たことがある人は多いでしょう。

看板のある海岸で密漁すると、「ダメだとわかっていて密漁を行った」ということで悪質性が高いです。また、そこに書いてある海産物は大抵商品価値の高いものなので告訴されることは間違いありません

密漁禁止看板は注意喚起で密漁を事前に防止するだけでなく、検挙された人が言い訳できないようにするという意味合いもあります。

まとめ:【密漁】海でサザエ・アワビ・ウニを勝手に取ったらどうなる?逮捕?元海上保安官が徹底解説

密漁で検挙された人の多くは、

「少しくらいならいいと思っていた」

「昔はよかった」

「ばれると思わなかった」

といったことをいいます。

たまに、「採ってはダメだとは知らなかった」という人がいますが通用しません。

漁師からすれば人の畑の農作物を盗むようなものです。

サザエやウニ、アワビを採って生活をしている人がいて、種苗の育成や放流、独自の禁止期間を設定したりして大切に育てています。

密漁をしてしまわないためには、第一種共同漁業権に定められている水産動植物を採らないことに尽きます。

夏はレジャーが一年で1番楽しくなる時期です。

楽しく過ごすためのには最低限のルールは守るようにしましょう。

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